本会への寄附金の税額控除について(個人)

本会への寄附金の税額控除について(個人)

所得税

平成23年度の税制改正により、本会に対する個人の皆さまからの寄付金が「税額控除」の対象となりました。これによって、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。

控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。本会が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。また、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。

「税額控除に係る証明書」は、領収書に同封させていただいておりますが、見当たらない場合は、下記よりダウンロードして利用下さい。

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)

勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

(所得税法施行令第217条第1項第3号)

※確定申告については、国税庁ホームページ(確定申告特集)  をご覧ください。

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※1 -2,000円) × 40%=控除額※2

※1 年間所得金額の40%が限度となります。

※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※3 -2,000円) × 所得税率※4=控除額

※3 年間所得金額の40%が限度となります。

※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁ホームページ(No.2260 所得税の税率)  にてご確認ください。

住民税

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

寄付金額から、2千円を差し引いた額の

  • 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
  • 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。

上限額は、年間所得の30%までとなります。

制度の内容は総務省ホームページ(ふるさと納税以外の寄附金税制)をご覧ください。

お問い合わせ先

社会福祉法人ロザリオの聖母会 法人本部

〒289-2513 千葉県旭市野中4017

TEL 0479-60-0600(担当/寄附金受付係)

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