指定相談支援(特定相談・一般相談・障害児相談)

 平成24年4月の改正障害者自立支援法の施行により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。また、改正児童福祉法の施行により、障害児についても、指定障害児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る「障害児支援利用計画案(サービス等利用計画案に相当)」(障害児相談支援)を作成することとされました。

サービス等利用計画・障害児支援利用とは?

 指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。

 当事業所ではサービス等利用計画の作成、サービス調整、困りごとの相談を行っています。

<相談時間>

 8:30~17:00

<相談日>

 月~土

<相談方法>

 電話、来所、訪問

<利用料>

 無料

<障害者総合支援法における相談支援事業>

 

・指定一般相談支援事業(千葉県指定)

:指定日 平成25年4月1日

:事業所番号 1231400019

・指定特定相談支援事業所(旭市指定)

:指定日 平成30年4月1日

:事業所番号 1231400019

 

・指定障害児相談支援事業(旭市指定)

 :指定日 平成30年4月1日

:事業所番号 1271400010

 

 障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施している。 

(1)障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)

 サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するもの。

(2)地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)

 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行う。

 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行う。

(3)一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)

 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行う。また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進する。

相談支援の流れ

 

サービス等利用計画と個別支援計画の関係

 利用者のサービス利用において、本来はサービス等利用計画が包括的な役割となり、それに基づいて個別支援計画が作成される。

地域の相談体制