基本方針
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
特定相談支援事業等の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。また、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立って、計画作成対象障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 平成24年6月27日 法律第51号。以下「法」という。)に基づく「指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生労働省令)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
事業所は、地域移行支援の実施にあたって、施設や病院等に長期入所、入院していた方が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を、適切かつ効果的に実施するものとする。
地域定着支援の実施にあたって、居宅において単身で生活する障害者等、地域生活を継続して行くための常時の連絡体制の確保による緊急時の支援体制が必要と見込まれる方に対し、地域において自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を、適切かつ効果的に実施するものとする。
指定一般相談支援事業の運営に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、保健、福祉、就労支援、教育等の関連機関との連携を図り、当該利用者の以降、適正、障害の特性その他の事情に応じ、適正かつ効果的に行うものとする。