ふつう、入院するときは本人が手続きを行います(任意入院)。しかし精神科の場合は、入院治療が必要であっても、 幻覚・妄想などにより本人が入院を拒否することがあります。また本人の意識や精神状態が不安定で、意思が確認できないこともあります。こういうとき、本人が同意するまで入院できなかったらとても大変です。
こういった場合は法律で、「精神保健指定医」という資格をもった医師の診断と、家族(保護者)の同意があれば、入院させることが可能になっています(医療保護入院)。
しかし、家族といっても誰でもよいわけではありません。昔は政治家が自分と考えの違う親戚をおとしめて入院させるなどの事件もあったからです。 そういう不正がないように、同意した家族は4週間以内に責任を持てる「保護者」であるとの選任を受けなければいけないことになっています。 これが実は、結構大変な手続きなのです。
ここでは、保護者選任手続きの手順について、なるべく分かりやすく説明したいと思います。

登記されていないことの証明書は、本人用と申立人用が必要となります。申請書および記載例は、 法務省のホームページ「登記されていないことの証明申請」で入手できます。
○その他用意するもの
上記および記載した申請書(本人用および申立人用)を、東京法務局(以下の住所)に郵送します(東京、地方法務局にて窓口申請も可能です)。
〒 102−8226
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

家庭裁判所に提出する申立書を作成します。申立書および記載例は、 裁判所のホームページ「保護者選任の申立書」から入手できます。
○その他用意するもの

登記されていないことの証明書が届いたら、その証明書と申立書・戸籍謄本・身分証明書・住民票・切手・収入印紙をもって、 本人の住所地の家庭裁判所に行き、手続きを行います(海上寮近辺であれば、千葉家庭裁判所:八日市場支部)。 本人の住所地を管轄する家庭裁判所については、裁判所のホームページ「裁判所の 管轄区域」でご確認ください。
千葉家庭裁判所:八日市場支部
〒 289−2144
千葉県匝瑳市八日市場イ2760
(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
Tel: 0479−72−1300
(Mapfanの地図
/裁判所提供の地図)

家庭裁判所より審判書類が届いたら、海上寮で改めて医療保護入院の同意書を記入して完了です。
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いかがだったでしょうか。たいへんな手続きですが、一度おこなっておけば、2度目の入院からは行う必要はありません。わからないことがありましたら、お気軽にケースワーカまでお尋ね下さい。
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