精神科の病気になったら、しばらく通院しないといけなくなったり、場合によっては仕事を休んだりやめたりしないといけないので、お金の問題は結構重要です。少しでもお金の悩みが少なくなり、治療に専念できるように、精神科にはいくつかの金銭的な支援制度があります。ここでは主な3つを、ごく簡単に解説します。
(わからないことは、お気軽に当院ケースワーカーにお尋ねください)
精神科では、当面継続して通院する場合は申請すれば通院医療費が安く(おおよそ3分の1以下)になります。市町村役場で「精神科の通院費が安くなる手続きがあると聞いてきました」と聞けば手続きの詳細について教えてくれます。診断書の用紙を渡されますので、病院まで持ってきて下さい。
申請方法やサービスの詳細は、千葉県ホームページ「自立支援医療制度(精神通院医療)」を参考にして下さい。
一部の電車などの交通料金や、動物園など公共施設の入場料が安くなったり、税金の控除を受けられたりします。こちらも市町村役場の窓口で申請します。自立支援医療制度(精神通院医療)と同時に作成することもできますが、手帳の申請には写真(4cm×3cm)が必要です。
申請方法やサービスの詳細は、千葉県ホームページ「精神障害者保健福祉手帳」を参考にして下さい。
精神障害のため1年半以上受診し、かつその程度が重い場合は、障害年金が受給される可能性があります(月平均4〜7万円)。ただし、手続きは上記2つに比べて大変で、年金の納め忘れがないことが条件です。最寄りの社会保険事務所で申請します。(年金事務所一覧:障害者サポートセンター)
申請方法やサービスの詳細は、障害年金サポートセンター「障害年金の受給までの流れ」を参考にして下さい。
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