近年、ひとり暮らしの認知症のお年寄りを狙った訪問販売・悪徳商法があとをたちません。知的障害者をだます結婚詐欺もあります。詐欺にあわなくても、脳卒中の後遺症で意識がない方のお金の管理なども誰かが行わなければいけません。こういう弱い立場にある方の財産を合法的に守るのが「成年後見制度」です。
これは精神上の障害で自分の財産をきちんと管理できない人のために、法律的な審査を受けた後見人が代わりに財産を管理するもので、必要な支援の程度によって、「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
ここでは、成年後見制度の手続きについて簡単に説明します。

申し立ては、本人の住所地の家庭裁判所で行います。(海上寮近辺であれば、千葉家庭裁判所:八日市場支部)。 本人の住所地を管轄する家庭裁判所については、裁判所のホームページ「裁判所の 管轄区域」でご確認ください。なお、申立書および記載例は、 裁判所のホームページ「成年後見人(保佐人,補助人)選任の申立書」から入手できます。
○用意するもの
上記以外にも書類が必要になることがありますので、事前に家庭裁判所もしくは市町村の地域包括支援センター(旭市は旭市役所本庁内:0479-62-5433)にご確認ください。
申し立て後、申立人が後見人として適切かどうか、家族関係がどうかなど、本人や申立人、親族などに事情調査などが行われます。場合によっては、本人の財産管理能力について詳しく判断する「精神鑑定」が必要となります。その場合、鑑定費用(5〜10万円)は申立人が負担します。
調査や鑑定結果に基づき、後見人が選任されます。
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具体的な手続きについてや、「後見」「保佐」「補助」の違い、選任後の仕事などについては、裁判所のホームページ「成年後見制度に関する審判」にあるパンフレットを参考にして下さい。
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